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ベトナムの販売サイトは届出と登録のどちらが必要か

更新日:2026年9月23日

「ウェブサイトがある」という事実だけでは必要な手続は決まりません。自社の商品・サービスのみを販売するのか、第三者に出店や注文受付の場を提供するのか、決済・ライブ配信などの機能は何かを先に整理します。自社販売サイトの届出と、ECサービスを提供するプラットフォームの登録を混同すると、申請先や提出資料を誤ります。

自社販売サイトとプラットフォーム

自社が販売主体となるサイトは、適用要件に該当すれば届出の対象です。他の販売者が出店し、注文を受けられる環境を運営する場合は、プラットフォームの登録義務を検討します。SNSのページ、第三者モール内の店舗、自社サイトでも、それぞれの主体と機能を分けて確認してください。外部業者に制作を委託しても、運営者の法的責任が当然に移るわけではありません。

公開前と変更時の確認

販売者情報、商品の説明、価格、配送・支払条件、返品・返金、苦情対応、個人データの取扱いをサイト上でわかりやすく示します。申請を送信しただけで「届出済み」「登録済み」の標章を独自に掲げることは避け、所管システムでの処理結果を確認してください。従前の手続を済ませたサイトも、新制度の経過措置や情報変更の要否を確認します。主な根拠は政令248/2026/NĐ-CP第23条から第29条および第53条です。

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