更新日:2026年9月23日
越境ECには、ベトナム企業による海外販売、ベトナムの消費者による海外購入、外国プラットフォームによるベトナム市場向けサービスなどがあります。販売者、輸入者、プラットフォーム運営者のどの立場にあるかで適用法が異なります。
外国プラットフォームの適用基準
電子商取引法122/2025/QH15第27条は、ベトナム語の選択、.vnドメイン、ベトナムの購入者との取引規模などを基準とし、例外も定めています。政令248/2026/NĐ-CPには、関連する登録判断で年間10万件以上の取引という基準があります。サーバーの所在地だけで結論を出せません。200億ドン以上の供託義務は全ての外国プラットフォームに課されるわけではなく、同法第27条第5項および政令第34条第2項の該当モデルについて検討します。モールを利用して輸出するだけの小規模販売者に、この供託額をそのまま当てはめません。
輸出商品と取引条件
輸出先の製品規制、表示、知的財産、通関資料を商品ごとに確認します。販売価格に送料、保険、輸入税、現地での手数料を含むか、誰が輸入手続を担うかを購入前に示します。少額商品は常に免税だと約束したり、価額を過少申告したりしてはいけません。返品先、返送料、言語、対応期限も販売開始前に決めます。ドロップシッピングは物流方式であり、顧客に対する販売者の責任を当然に消すものではありません。

