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ベトナムの新電子商取引法で販売者が知っておくべきこと

更新日:2026年9月23日

電子商取引法122/2025/QH15と政令248/2026/NĐ-CPは、原則として2026年7月1日から施行されます。ただし、政令第52条第2項によるプラットフォーム運営者の販売者・ライブ配信者に対する電子的本人確認は2027年1月1日からです。制度全体の施行日と個別義務の開始日を区別してください。

四つの役割を分ける

販売者は商品またはサービスを直接提供し、ライブ配信者は配信で紹介・販売し、アフィリエイト紹介者はリンクなどで送客します。プラットフォーム運営者は取引の場を管理します。同じ人が複数の立場を兼ねることもあります。同法第21条、第24条、第26条はそれぞれの責任を定めています。例えば店主自身がライブ配信する場合は、商品販売と配信内容をともに点検します。

プラットフォームとコンテンツの管理

運営者は注文、ライブ配信、外部連携などの機能に応じ、取引条件、商品情報、記録、苦情受付と当局への協力を検討します。注文機能を持つ仲介プラットフォームについては、義務違反が購入者の損害につながった場合の賠償・連帯賠償に関する同法第17条第2項k号にも注意が必要です。配信者は必要資料がないときの協力拒否、虚偽・誤認表示の防止を確認し、紹介者は違法商品等のリンク削除に備えます。

外国プラットフォームの200億ドン以上の供託は、該当する特定の場合に限られます。実務では、アカウントの名義、商品資料、広告・配信原稿、苦情窓口、記録保存の担当者を決め、各機能に対応する手順を作成します。

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