更新日:2026年9月23日
店舗を持たずにインターネットだけで販売する場合も、当然に事業登録が免除されるわけではありません。継続的に商品を仕入れ、価格を表示し、注文を受けて配送する活動と、個人が時折不要品を売る行為は分けて検討します。政令168/2025/NĐ-CP第82条第3項には、世帯経営の登録を要しない場合が定められていますが、全てのオンライン販売に一律の免除を与える規定ではありません。
個人事業と会社の選択
個人または家族が直接運営する小規模事業であれば世帯経営を検討できます。一方、共同出資、外部投資、従業員の採用、取引先との契約、責任財産の分離を予定するなら会社形態の検討が必要です。誰がアカウント、在庫、ブランドおよび売上の権利を持つか、事業開始前に書面で明確にしておくことが重要です。日本企業がベトナムに進出する場合は、外国投資に関する参入条件も別途確認します。
事業登録とECに関する届出・登録は別
事業登録は販売主体を特定する手続です。自社販売サイトや第三者の出店を受け入れるプラットフォームに関する手続は、サイトの機能と運営モデルによって異なります。第三者のモールに出店しただけで、自社がそのモールを登録するわけではありません。事業登録証があっても、規制対象の商品を自由に販売できるわけではありません。
開店前には、販売主体と連絡先、商品別の許認可・表示、サイトまたはプラットフォームの機能、決済、税務、返品・苦情窓口を確認してください。参照法令は政令168/2025/NĐ-CP第82条、電子商取引法122/2025/QH15および政令248/2026/NĐ-CPです。

