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ベトナムでデータセンター事業を行う場合の登録手続

更新日:2026年9月23日

データセンターの建設投資と、顧客向けにデータセンターサービスを提供するための登録は別です。電気通信法24/2023/QH15第29条と政令163/2024/NĐ-CP第44条に、サービス登録の仕組みがあります。自社内のサーバールームと、顧客にコロケーション等を提供する事業を同一に扱わず、他の電気通信サービスの許可が別に必要かも検討します。

申請先と所要期間

政令133/2025/NĐ-CP第20条により、該当する登録証明書の交付権限は企業の本店所在地の省級人民委員会に移管されています。施設の建設場所だけで申請先を決めないでください。付属書Iの様式03を用いる登録について、決議20/2026/NQ-CPは書類の有効性確認が終了した後の審査・交付段階を3営業日としています。最初の提出から全体が必ず3営業日で終わるという意味ではありません。

サービス登録とは別に、投資、土地、建設、環境、消防、設備品質の義務は施設ごとに検討します。顧客データを処理する場合は個人データ保護、サイバーセキュリティのレベル、契約上の分担を確認します。法律20/2026/QH16の施行日は2027年3月1日で、原稿基準日には適用前です。

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