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ベトナムでクラウドサービスを提供する際の通知と責任

更新日:2026年9月23日

クラウド事業者は、サーバーの所在地だけでなく、提供主体、サービスの種類、顧客データへのアクセスを確認します。電気通信法第29条と政令163/2024/NĐ-CP第45条の通知制度について、国内事業者は政令133/2025/NĐ-CPに基づき本店所在地の省級人民委員会への通知を検討します。付属書Iの様式05と変更・終了時の対応も確認してください。書類不備に関する2営業日の応答期限は、事業許可全体の処理期間ではありません。

国外事業者と個人データ

越境サービス事業者の一部では従来の行政上の通知手続が省略されても、サービス開始前に科学技術省の電気通信局を通じて名称、所在地、連絡先、サービスの種類、品質の約束などを知らせる義務が残ります。政令356/2025/NĐ-CP第12条は、クラウド上の個人データに関して、契約上の役割、保存時・通信時の暗号化、厳格なアクセス管理、再委託先の管理、年1回の遵守評価などを定めます。国外処理には越境移転の検討も必要です。

契約には保管地域、遠隔支援、暗号鍵、バックアップ、事故報告、監査、返却・削除を明記します。稼働率のSLAだけではプライバシー義務は確認できません。クラウドがベトナム国内にあっても、国外のサポートやバックアップを含むデータの流れを調査します。

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