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データ分析・集約サービスの許認可は2026年9月にどう変わったか

更新日:2026年9月23日

2026年9月15日施行の政令347/2026/NĐ-CPは、政令169/2025/NĐ-CPのデータ分析・集約サービスに関する旧制度を改めました。第9条は旧政令第28条第1項、第29条と旧様式TK03、TK07、GCN03、QĐ03を廃止しています。以前の「適格証明書」の申請ガイドをそのまま使わないでください。ただし、全ての分析事業の許認可・通知がなくなったわけではありません。

残る手続と事前通知

国家機関との間でデータ仲介・分析・集約サービスを提供する場合などは、改正後の政令169第23条第3項、第36条・第37条の手続を確認します。管轄は公安省で、改訂様式TK02も関係します。また、分析・集約サービス提供者は活動開始前に国家データセンターへ通知し、施行前から活動している場合は施行日後20営業日以内に通知する規定があります。年次報告書BC01は毎年12月20日まで、対象期間は前年12月15日から当年12月14日です。

社内売上分析、外部顧客向け分析、国家機関との接続、データ取引所の運営は別のモデルです。内部利用の除外要件や、個人データを扱う場合の政令356/2025/NĐ-CPも確認してください。データ取引所に関する政令314/2026/NĐ-CPは原稿基準日の9月23日時点では未施行で、9月25日から適用されます。

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