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個人データ処理サービスに必要な事業適格証明書

更新日:2026年9月23日

政令356/2025/NĐ-CP第21条の個人データ処理サービス事業適格証明書は、データ分析・集約サービスの旧手続や一般の個人データ処理影響評価書とは別の制度です。自動処理システム、信用スコアリング、オンライン収集、一定の医療・教育関連、個人データの分析・利用、暗号化、位置情報プラットフォームなど、実際の提供内容を条文と照らします。自社従業員の情報を内部管理するだけなら、それ自体で市場向けサービスを提供しているとはいえません。

人員、設備、申請

第22条はベトナム法に基づき設立された組織、専門責任者、関連する能力要件を満たす最低3名の人員、設備・技術、必要に応じた処理・国外移転影響評価を求めます。第25条の申請書様式04に、事業登録資料、データ保護部門の指定またはサービス契約、事業計画、人員の証明などを添えます。第24条に基づく所管は公安省で、電子・窓口・郵送の提出方式があります。

審査過程には資料評価10日、補充を求められた場合の申請者側15日、適法な完全書類の受領から決定まで30日という規定があります。これらを単純に足した「必ず何日で交付」と表現しないでください。交付後も範囲変更、リスク管理、顧客データの利用目的を継続して管理します。クラウド、サイバーセキュリティなどの別サービスを兼ねる場合は各制度を別に判定します。

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