更新日:2026年9月23日
ベトナム個人データ保護法91/2025/QH15は2026年1月1日から適用されています。最初に、処理の目的と手段を決める者、指示に従って処理する者、双方の役割を兼ねる者を取引ごとに特定します。ベトナム子会社は人事データの管理者でありながら、日本本社や顧客のデータを受託処理する立場にもなり得ます。
社内担当と委託先の管理
収集目的と処理根拠の確認、通知・同意、権限管理、影響評価、国外移転、事故対応、本人からの請求への回答を、それぞれ誰が実行するか決めます。小規模事業者に関する特例の有無は要件別に判断し、「従業員が少ないから全て免除」とは扱いません。委託契約では処理目的、データ項目、再委託、保管場所、安全対策、事故通知、終了時の返却・削除を明記します。
プライバシーポリシーだけで運用は完了しません。本人の訂正や削除の請求がCRM、クラウド、バックアップ、委託先まで届くかを試し、告知履歴・同意記録・アクセスログ・教育記録を残します。根拠法令は同法と政令356/2025/NĐ-CPです。

