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日本など国外のクラウド・CRMを使うと越境移転評価が必要か

更新日:2026年9月23日

日本本社がベトナム子会社の従業員・顧客情報を閲覧する、国外のCRMに保存する、海外のサポート担当者が遠隔からアクセスするなど、サーバーの所在地だけでは判定できないデータの流れがあります。どの情報を、誰が、どの国で利用し、どこに保存・バックアップするかを確認した上で、個人データの国外移転に関する評価書と提出義務を検討します。

例外と契約を個別に確認

従業員データに関する例外は、その文言と適用条件を確認してください。「人事データなら全部免除」と広げて解釈するのは危険です。同じ企業グループ内でも、ベトナム側の移転者と日本側の受領者の役割、目的、再移転、保存期間を特定します。クラウド契約では保管地域、アクセス権、再委託、事故通知、終了時の移行・削除を確認します。

越境移転の書類を用意しても、収集・利用の処理根拠やデータ法上の重要・核心データに関する検討が不要になるわけではありません。根拠法令は個人データ保護法91/2025/QH15、政令356/2025/NĐ-CP、データ法60/2024/QH15などです。

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