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ベトナムで民生用暗号製品を輸入する際のHSコード確認

更新日:2026年9月23日

政令341/2026/NĐ-CP第9条は、民生用暗号製品の輸出入許可を判断する際、付属書IIのHSコード、商品説明、暗号特性の三つを同時に照合することを求めています。同じHSコードでも、製品のバージョンや暗号機能が異なれば結論は変わり得ます。メーカーの一般的なカタログだけでなく、輸入する型番・構成の技術資料、契約書、インボイスを突き合わせます。

輸入許可と事業許可を区別

事業許可は事業者の活動範囲、輸入許可は対象製品を国境を越えて取引する行為に関わります。一方が他方に自動的に代わることはありません。第10条の付属書III様式05などを用いる輸入許可の申請先は政府暗号委員会です。完全かつ適法な書類受領後の処理期間は6営業日、輸出入許可の有効期間は3年とされます。通関、品質、適合性の手続は別途確認します。

サイバーセキュリティ機能も備える製品には公安省と政府暗号委員会の調整に関する特則があるため、政令332/2026/NĐ-CPも確認してください。輸入後の遠隔サポート、診断ログ、国外への情報送信については、個人データの国外移転とシステム保護の義務が生じ得ます。

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