更新日:2026年9月23日
暗号機能がある製品が全て同じ許可の対象になるわけではありません。2026年9月1日施行の政令341/2026/NĐ-CP第3条・第4条および付属書Iを使い、暗号機能、用途、提供形態を分類します。国家機密の保護に関わる暗号制度と、民生用暗号の制度は区別してください。
条件と申請
同政令第5条には、該当分野の大学卒業資格を持つ技術者最低2名、管理者1名に関する要件、設備と技術方案が定められています。申請先は政府暗号委員会で、付属書IIIの様式01の申請書、様式03の技術方案などを準備します。書類確認1営業日、補充3営業日、適法な完全書類の受領から交付まで12日という規定の単位を取り違えないでください。許可期間は10年です。
民生用暗号とサイバーセキュリティの両機能を持つ製品については、公安省が政府暗号委員会の意見を取得して許可する特則があります。全ての製品に二つの独立した許可を求めると断定しないことが重要です。事業許可、輸入許可、適合認証は目的が異なり、いずれか一つで残りが自動的に不要になるわけではありません。自社データの暗号化は、それだけで暗号製品の「事業」を意味しません。

